借家契約に2000年3月1日から定期借家契約が加わりました。
「定期借家契約」は…?
- 契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
- したがって、家主の方、借家人の方、双方で再契約の合意ができなければ、借家人の方は引き続 きその建物を賃借することはできなくなります。(従来型の借家契約では、正当の事由がない限り 家主の方からの更新拒絶はできず、自動的に契約が更新されることになっています。)
- 居住用の建物に限らず、営業用の建物なども定期借家契約の対象となります。
- 2000年3月1日以後に借家契約を締結する場合、家主の方と借家人の方との話し合いにより「従 来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できます。
「定期借家契約」が終了するときは…?
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知が必要です。
- 定期借家契約の期間が1年以上である場合は、通知期間内(期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間)に家主の方は借家人の方に「期間の満了により賃貸借が終了する」事を通知する必要があります。
- 1.の通知が通知期間を経過した後に行なわれた場合は、借家人の方は、その通知の日から6ヶ月間は借家契約が継続するものとして、その借家を利用することができます。
なお、その間の賃料は引き続き支払う必要があります。
「定期借家契約」を結ぶためには…?
- 必ず公正証書などにより契約書を作成する必要があります。
- 家主の方は、借家人の方に、「この賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する」事を、契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。
(もし、その説明をしなければその契約は契約の更新がある従来型の借家契約となります。)
定期借家契約と従来型の借家契約との比較
項目 | 定期借家契約 | 従来型の借家契約 |
---|---|---|
1.契約方法 | 1.公正証書等の書面による契約にる。 2.さらに「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない | 書面でも口頭でも可 |
2.更新の有無 | 期間満了により終了し、更新はない | 正当事由がない限り更新 |
3.建物の賃貸借期間の上限 | 無制限 | 2000年3月1日より前契約…20年 2000年3月1日以後の契約…無制限 |
4.期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力 | 期間を半年にするなど、1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない賃貸借とみなされる。 |
5.建物の借賃の増減に関する特約の効力 | 借賃の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、借賃の額の増減を請求できる。 |
6.中途解約の可否 | 1.床面積200平方メートル未満の居住用建物で、やむを得ない事情により生活の本拠として使用する事が困難となった借家人からは特約がなくても法律により中途解約ができる。 2.1.以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。 | 中途解約に関する特約があればその定めに従う。 |
"定期借家"ここだけは知っておこう
- 期間満了により契約が終了する。
- 更新がない(物件により再契約可能な場合があります)。
- 契約時に定期借家契約である旨の書面発行。
- 専有面積200平方メートル未満のみ。
- 貸主(管理会社等を含む)1年前から半年前までに書面(内容証明郵便等)による期間満了の通知
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